高額療養費

同一月内に医療機関・薬局に支払った自己負担額を合算して、自己負担上限額(下表)を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。(自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。)
入院・外来時の一医療機関等での支払いは、自己負担上限額にとどめられます。
●令和4年10月診療診療分から令和8年7月までの1か月の自己負担上限額 ※1
負担割合 所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
3割 現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉※2
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
〈多数回93,000円〉※2
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
〈多数回44,400円〉※2
2割 一般Ⅱ 18,000円
(年間の上限144,000円)※3
57,600円
〈多数回44,400円〉※2
1割 一般Ⅰ 18,000円
(年間の上限144,000円)※3
57,600円
〈多数回44,400円〉※2
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

●令和8年8月診療診療分から令和9年7月までの1か月の自己負担上限額 ※1
負担割合 所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
年間上限額
3割 現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%
〈多数回140,100円〉※2
1,680,000円
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上)
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%
〈多数回93,000円〉※2
1,110,000円
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上)
85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%
〈多数回44,400円〉※2
530,000円
2割 一般Ⅱ 22,000円
(年間の上限216,000円)※4
61,500円
〈多数回44,400円〉※2
530,000円
1割 一般Ⅰ 22,000円
(年間の上限216,000円)※4
61,500円
〈多数回44,400円〉※2
410,000円
低所得Ⅱ 11,000円
(年間の上限96,000円)※5
25,700円
〈多数回24,600円〉※2
290,000円
低所得Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円
※1 月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方の誕生月分の上限額は2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。
※2 〈 〉内は過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。
※3 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合計が、年間144,000円となります。
※4 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合計が、年間216,000円となります。
※5 非課税世帯区分(低所得Ⅱ)については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合計が、年間96,000円となります。
★特定疾病で診療を受けた方について、高額療養費の対象となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。


●手続きについて
申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。
一度申請していただくと、申請後の診療分については、診療を受けた日から約4か月後に、指定の口座に振込となります。
届出の振込口座に変更(解約・金融機関の店舗統廃合等)があった場合は、市町村窓口での変更手続きが必要です。


●申請時に必要なもの
・マイナ保険証または資格確認書
・通帳等(振込口座を確認できるもの)
・本人確認ができる身元確認書類
・印鑑(申請者と受領者が異なる場合)※認印可
※代理人の口座に振り込む場合は委任状が必要です。代理人の印鑑(認印可)及び代理人の通帳もご用意ください。


                 

自己負担限度額の併記申請について

 医療機関等から自己負担額を算定するための限度区分の提示を求められることがあります。その場合、お住まいの市町村の担当窓口にて、資格確認書に所得区分を記載するための併記申請を行ってください。
 なお、令和6年8月1日以降に併記申請のお手続きが済んでおり、資格確認書の交付対象者となった場合は、継続して限度区分を記載した資格確認書が交付されます。
 また、「マイナ保険証」をお持ちの方は、申請手続きは不要で、限度額超過分の支払いが免除されます。


(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)
※非課税世帯(低所得Ⅰ・Ⅱ)、3割負担の一部の方(現役並み所得Ⅰ・Ⅱ)該当者の場合、資格確認書の「限度区分」及び「発行期日」が表記されます。