●令和8年8月診療診療分から令和9年7月までの1か月の自己負担上限額 ※1
※2 〈 〉内は過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。 ※3 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合計が、年間144,000円となります。 ※4 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合計が、年間216,000円となります。 ※5 非課税世帯区分(低所得Ⅱ)については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合計が、年間96,000円となります。 ★特定疾病で診療を受けた方について、高額療養費の対象となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 ●手続きについて 申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。 お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。 一度申請していただくと、申請後の診療分については、診療を受けた日から約4か月後に、指定の口座に振込となります。 届出の振込口座に変更(解約・金融機関の店舗統廃合等)があった場合は、市町村窓口での変更手続きが必要です。 ●申請時に必要なもの ・マイナ保険証または資格確認書 ・通帳等(振込口座を確認できるもの) ・本人確認ができる身元確認書類 ・印鑑(申請者と受領者が異なる場合)※認印可 ※代理人の口座に振り込む場合は委任状が必要です。代理人の印鑑(認印可)及び代理人の通帳もご用意ください。 |
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自己負担限度額の併記申請について
医療機関等から自己負担額を算定するための限度区分の提示を求められることがあります。その場合、お住まいの市町村の担当窓口にて、資格確認書に所得区分を記載するための併記申請を行ってください。なお、令和6年8月1日以降に併記申請のお手続きが済んでおり、資格確認書の交付対象者となった場合は、継続して限度区分を記載した資格確認書が交付されます。
また、「マイナ保険証」をお持ちの方は、申請手続きは不要で、限度額超過分の支払いが免除されます。

(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)
※非課税世帯(低所得Ⅰ・Ⅱ)、3割負担の一部の方(現役並み所得Ⅰ・Ⅱ)該当者の場合、資格確認書の「限度区分」及び「発行期日」が表記されます。
