特定疾病

厚生労働大臣が定める特定疾病の場合、自己負担限度額は月額1万円となります。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、お住まいの市町村に申請し交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。
申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 被保険者の印鑑
  • 医師又は歯科医師の意見書等
特定疾病は次のとおりです。
  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

◆特定疾病にかかる高額療養費
特定疾病で外来診療を受け、その医療機関で発行した処方箋により薬局で薬剤の処方を受けた場合は、医療機関と薬局の両方で月額1万円まで支払うことになるため、医療機関の窓口でお薬を出してもらう場合(院内処方)に比べ、負担が過大となってしまいます。
このような方については、お住まいの市町村に高額療養費の支給申請手続きを行っていただくことにより、特定疾病に関する医療機関の外来一部負担金と薬局の一部負担金を合算し、月額1万円を超えた部分が高額療養費として受給できるようになります。
申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 特定疾病療養受給者証
  • 被保険者の印鑑
  • 被保険者の普通預金通帳

 ※1 被保険者本人以外の通帳に振込む場合は、代理人の印鑑と通帳をお持ちください。

なお、既に通常の高額療養費を申請している方は、申請不要です。

特定疾病療養受療証について

(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)