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入院時食事療養費


 入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
 低所得U、低所得Tに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。
所得区分 1食あたりの食事代
一般 260円
低所得U 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 210円
申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 160円
低所得T 100円
◆一般 現役並み所得者、低所得U及び低所得T以外の方
◆低所得U 同一世帯員全員が住民税非課税である方
◆低所得T 同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
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限度額適用・標準負担額減額認定証について
 有効期限は毎年7月31日までです。
 更新する場合は、原則として毎年申請が必要となります。
 なお、低所得Uに該当する方で、申請日より過去12ヶ月以内で91日以上の入院をしていた方は、さらに食事代を減額(210円→160円)することができるため、長期入院該当の申請を行ってください。ただし、91日以上の入院期間は、後期高齢者医療広域連合で低所得Uの認定を受けていた期間に限ります。

○申請に必要なもの
 ・被保険者証
 ・被保険者の印鑑

※長期入院該当申請の場合は、入院日数を確認できる領収書などが必要となります。



(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)

※長期入院該当者の場合、「長期入院該当年月日」及び「保険者印」が表記されます。

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