- 入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、マイナ保険証又は後期高齢者医療資格を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。
【令和7年4月1日から入院時の食事代の標準負担額】
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| 所得区分 |
1食あたりの食事代 |
| 現役並みⅢ |
510円 (※1)
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| 現役並みⅡ |
510円 (※1)
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| 現役並みⅠ |
510円 (※1)
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| 一般 |
510円 (※1)
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| 低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
240円
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| 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
190円
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| 低所得Ⅰ |
110円
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- ※1 指定難病患者の方は1食あたり300円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
【令和6年6月1日から令和7年3月31日までの入院時の食事代の標準負担額】
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| 所得区分 |
1食あたりの食事代 |
| 現役並みⅢ |
490円 (※1)
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| 現役並みⅡ |
490円 (※1)
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| 現役並みⅠ |
490円 (※1)
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| 一般 |
490円 (※1)
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| 低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
230円
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| 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
180円
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| 低所得Ⅰ |
110円
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- ※1 指定難病患者の方は1食あたり280円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
【令和6年5月31日まで入院時の食事代の標準負担額】
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| 所得区分 |
1食あたりの食事代 |
| 現役並みⅢ |
460円 (※2)
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| 現役並みⅡ |
460円 (※2)
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| 現役並みⅠ |
460円 (※2)
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| 一般 |
460円 (※2)
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| 低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
210円
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| 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
160円
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| 低所得Ⅰ |
100円
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- ※2 指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
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限度額適用・標準負担額減額認定証について
被保険者証が発行されなくなったことに併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されなくなりました。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証又は資格確認書を医療機関へ提示することで、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。この機会にぜひマイナ保険証の利用をご検討ください。
低所得Ⅱに該当する方で、申請日より過去12ヶ月以内で91日以上の入院をしていた方は、さらに食事代を減額(210円→160円)することができるため、長期入院該当の申請を行ってください。ただし、91日以上の入院期間は、後期高齢者医療広域連合、または後期高齢者医療制度加入前の医療保険で低所得Ⅱの認定を受けていた期間に限ります。
- 申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(マイナ保険証又は後期高齢者医療資格確認書)
※ 長期入院該当申請の場合は、入院日数を確認できる領収書などが必要となります。