給付・保健事業

給付について

後期高齢者医療制度では療養の給付や高額療養費の支給など、様々な給付サービスが受けられます。


◆療養の給付
病気やけがにより保険医療機関にかかったときは、被保険者証を提示すれば療養の給付を受けることができ、医療費の1割を窓口に支払います。(現役並み所得者は3割負担)
◆入院時食事療養費
入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
◆入院時生活療養費
療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
◆保険外併用療養費
先進医療などを受けたときは、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。
◆療養費
急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額自己負担しますが、後日申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。 その他にも、海外旅行中の医療費、コルセット等の治療用装具の費用、医師の指示による、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けた場合の費用などを全額支払った場合、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※治療用装具のうち、靴型装具に係る申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
施術所の皆様へ(受領委任制度のご案内及び同意書の取扱い変更について)
◆訪問看護療養費
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担)
◆特別療養費
資格証明書の交付を受けていて診療を受けたときなどは医療費を全額自己負担しますが、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
◆移送費
同一月内に受けた医療費にかかる自己負担額が一定の限度額を超えたときは、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
◆高額療養費
同一月内に受けた医療費にかかる自己負担額が一定の限度額を超えたときは、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
◆高額介護合算療養費
同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
◆葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。
◆特定疾病
厚生労働大臣が定める特定疾病のとき、自己負担限度額は一医療機関につき月額1万円となります。
◆新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金
後期高齢者医療制度の被保険者である被用者のうち、以下に該当する場合に傷病手当金を支給します。

医療機関における適正受診について

休日や夜間に軽症の患者さんの救急医療への受診が増えると、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障を来すことになります。必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関の受診や薬局での薬の調剤の際には、以下のことに留意しましょう。

  • 休日や夜間に、救急医療機関を受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
  • かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずは相談しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう心配があります。
  • 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持ち、費用も安くすみます。「ジェネリック医薬品希望シール」をお薬手帳に貼って、医療機関や薬局に提示し、利用について相談しましょう。

保健事業について

当広域連合では、糖尿病・高血圧症・脂質異常症(高脂血症)などの生活習慣病の早期発見や、重症化予防のため、健康診査を実施しています。なお、生活習慣病で服薬治療中の方についても受診の対象となりますので、ご自身の健康管理にぜひお役立てください。

健康診査項目(医科健診)
以下のとおりとなります。市町村によっては、健康診査項目の上乗せがある場合もあります。
詳細は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
○基本的な項目
質問票(服薬歴、喫煙歴等)
身体計測(身長、体重、BMI)
血圧測定
理学的検査(身体診察)
検尿(尿糖、尿蛋白)
血液検査
  • 脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
  • 血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
○詳細な健康診査の項目(一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施)
心電図
眼底検査
貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)
健康診査項目(歯科健診)
CPI、義歯、咬合、口腔(嚥下)など
詳細は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
実施方法
お住まいの市町村で受診できます。
市町村により実施方法(健康診査日程・受診の際に持参するもの等)が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。健康相談等についても、市町村へお問い合わせください。
健康診査対象者
健康診査を実施する日において、被保険者となっている方が対象となります。
ただし、主に次の方は対象外となります。
  1. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方
  2. 国内に住所を有しない方
  3. 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる方
  4. 病院又は診療所に6ヶ月以上継続して入院している方
  5. 障害者支援施設、のぞみの園の設置する施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設へ入所・入居している方
  6. 特定健康診査又はそれに相当する健康診断を受診した方
    (例:資格取得前に国保の特定健康診査を受診した方、事業主が実施する健康診断を受診した方)

健康診査費用
後期高齢者健康診査の自己負担は無料です。
ただし、他の検診(がん検診等)と併せて健康診査を受診する場合には費用が別途かかる場合もありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
 ※1 東日本大震災で岩手県・宮城県・福島県から住民票を異動せず避難された方の健康診査はこちらをご覧ください。
青森県後期高齢者医療保健事業実施計画
保健事業の計画的な推進を図るため、各種保健事業が目指すべき方向性や目標を示した指針として、「青森県後期高齢者医療保健事業実施計画」を策定しました。