高額介護合算療養費

医療と介護の両方のサービスを利用した世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が払い戻されます。
自己負担限度額は、下表のとおりです。
●平成30年7月診療分まで
所得区分 後期高齢者医療+介護保険の年間の世帯の自己負担限度額
現役並み所得

67万円

一般

56万円

低所得Ⅱ

31万円

低所得Ⅰ

19万円

                  
●平成30年8月診療分から
所得区分 後期高齢者医療+介護保険の年間の世帯の自己負担限度額
現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上)

67万円

一般

56万円

低所得Ⅱ

31万円

低所得Ⅰ

19万円

 
支給額の払い戻し
支給額は、後期高齢者医療分の「高額介護合算療養費」と、介護保険分の「高額医療合算介護(予防)サービス費」に分けられ、後期高齢者医療広域連合と市町村(介護保険者)から、それぞれ被保険者に払い戻されます。
 ※ 払い戻しの対象となるのは、自己負担額から自己負担限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える世帯に限ります。
支給申請書の提出
払い戻しを受けるためには、支給申請書の提出が必要です。
自己負担額が自己負担限度額を超えており、支給の対象となる見込みの世帯の被保険者の方は、お住まいの市町村の担当窓口へ支給申請書を提出してください。
 ※ 支給の対象となる見込みの世帯には、年に一度、申請のお知らせ(勧奨通知書)をお送りしております。
自己負担額
自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費や高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を受けている場合は、その額を控除します。
算定基準日
高額介護合算療養費算定の基準日は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日である7月31日となります。