1.保険料の仕組み
|
|
| 皆さんが病気やケガをしたときの、医療費の支払いにあてるため、医療費総額の |
| 一定割合を保険料として納めていただきます。 |
| ご負担いただく保険料の保険料率は、各都道府県の広域連合が条例で定めること |
| となっており、青森県の保険料率につきましては、青森県後期高齢者医療広域連合 |
| 議会で承認され決定いたしました。 |
| 保険料率(均等割額・所得割率)は青森県内で均一となり、原則として2年間 |
| (平成24年度及び平成25年度)は変わりません。 |
|
2.保険料の決まり方
|
| 後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、後期高齢者お一人おひとり |
| に対して保険料を賦課・徴収することとなり、一年間の保険料の額は、均等割額 |
| (被保険者全員が納める額)と所得割額(被保険者の所得に応じて納める額)の合計 |
| 額となります。 (徴収業務は市町村が行います。) |
|
|
| ※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた額となります。 |
| ※年度途中の制度への加入・脱退については月割り計算となります。 |
| 保険料の計算例 |
| 保険料の賦課の方法 |
|
| ○ 決定される保険料は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの |
| 金額です。 |
| ○ 年度途中で75歳になった方は、75歳になった月から保険料を納めていた |
だきます。
|
| ○ 他都道府県から転入された方は、転入した月から保険料を納めていただきま |
す。
|
| ○ 他都道府県へ引っ越された方は、転出した月の前月分まで、保険料を納めて |
| いただきます 。 |
| ○ 転入等により新たに青森県で後期高齢者医療制度に加入された方の前年の所 |
| 得額を調査中の場合は、前住所地から回答がありしだい、再計算をして通知し |
| ます。 |
3.保険料の軽減措置
|
| (1)低所得者については、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額及び所得割額 |
| が軽減されます。 |
| @均等割額の軽減 |
| 軽減割合は同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得を合わせた世帯の合計所得 |
| で判定します。 |
| 世帯の所得額の合計 |
軽減割合 |
33万円以下かつ被保険者全員の年金収入が
年額80万円以下(その他の各種所得がない) |
9割 |
| 33万円以下 |
8.5割 |
| 33万円+{24万5千円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)}以下 |
5割 |
| 33万円+(35万円×被保険者の数)以下 |
2割 |
※国民健康保険同様、当分の間年金収入につき公的年金等控除を受けた方について、高齢者特別控除(総所得金額等から15万円を控除)を適用します。 |
| A所得割額の軽減 |
| 被保険者の旧ただし書き所得が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減され |
| ます。 |
| 被保険者の所得額 |
軽減割合 |
| 旧ただし書き所得(総所得金額等から33万円を差し引いた額)が58万円以下 |
5割 |
|
| 収入が公的年金のみとした場合、年額153万円を超え211万円までの方が対象となります。 |
| 153万円以下の方は所得割額の負担はありません。 |
| (2)被用者保険の被扶養者であった方の軽減 |
| これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者であった方も、新たに |
| 保険料を負担していただくこととなりますが、所得割額の負担はなく、均等割額 |
が9割軽減されます。
|
| 所得割額 |
均等割額 |
保険料 |
| 負担なし |
9割軽減 |
4,000円
( 年 額 ) |
|
| ※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。 |
4.保険料の納め方
|
保険料のお支払方法は、原則年金からの天引き(特別徴収)となります。
|
| 年金から天引きされない方は、納付書や口座振替(普通徴収)により市町村へ個 |
| 別に納めていただきます。 |
| 公的年金からの天引き(特別徴収) |
| 年金の支給額が年額18万円以上の方は、原則として年6回の年金支給の際に、 |
| 年金の受給額から後期高齢者医療保険料が天引きされます。(特別徴収の対象とな |
| る方でも、年度途中において被保険者資格を取得された方は、一定期間、普通徴収 |
| された後に特別徴収されます。) |
| 特別徴収対象の方についても口座振替に変更可能ですので、ご希望される方は、お住ま |
| いの市町村の担当窓口へお問い合わせください。 |
| 口座振替で確実な納付が見込めない方については、変更が一部認められない場合があり |
| ます。 |
|
| 納付書または口座振替による納付(普通徴収) |
| 次のいずれかに当てはまる方は、納付書または口座振替による納付(普通徴収) |
| により納めていただきます。 |
| ○年金が年額18万円未満の方。 |
| ○介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の1/2を超える方。 |
| ○年度途中で他の市町村から転入した方。 |
| 保険料の支払方法の変更について |
| 後期高齢者医療制度の保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)で納 |
| めていただくこととなっておりますが、本人の口座に限らず、ご家族等の口座から |
| の引き落としに変更することができます。 |
| なお、手続き方法につきましては、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせ |
| ください。 |
| 支払った保険料の所得控除について |
| 保険料の納付方法を公的年金からの引き落とし(特別徴収)から世帯主等の口座 |
| 振替に変更した場合、保険料をお支払いいただいた世帯主等の方に、社会保険料控 |
| 除が適用されます。 |
| 詳しくは、税務署または、お住まいの市町村の住民税担当窓口へお問い合わせく |
| ださい。 |
5.保険料の納付が困難なとき
|
| 天災その他特別の事情で保険料の納付が著しく困難になった場合は、申請により |
| 保険料の減免等を受けられることがありますので、お住まいの市町村の担当窓口へ |
| お早めにご相談ください。 |
6.保険料の滞納を続けていると
|
| 保険料を納めることができない特別の事情がないにもかかわらず、保険料を滞納 |
| している被保険者については、有効期限の短い被保険者証が交付されたり、被保険 |
| 者証を返還してもらい、被保険者資格証明書(医療機関等の窓口において、医療費 |
| の全額を一時的にご負担していただくことになります。)が交付される場合があり |
| ます。 |